提出書類について

(1)一般的な事項
(2)役員名簿
(3)財産目録
(4)収支計算書
(5)貸借対照表
(6)境内建物に関する書類
(7)事業に関する書類
(8)提出に関すること その他


(1)一般的な事項
1.記入用紙サイズは決まっているのですか?
A)  最近官庁では用紙をA4サイズに統一してきておりますので、決まっている訳ではありませんが、A4サイズにされた方が望ましいでしょう。
2.用紙に書き込む方向はどのようにしたらよいですか?
A)  宗教法人実務相談センターにて作成し、お届けしている用紙でも種類によって紙の方向が異なります。 書き方はすべて横書きですが、用紙方向は「縦長」にして「横書き」する場合と「横長」にして「横書き」する場合とが出てきます。
3.同じ種類の書類で書ききれない場合複数ページになってもよいですか?
A)  複数のページにわたって書いて差し支えありません。その場合続きが識別できるようにページ数を付けてください。
4.記入は手書きでもよいか?
A)  手書きでも、パソコンで印刷しても構いません。但し、色は黒色が望ましくボールペン、インクなど消せないもので記入してください。 黒色ですと「写し」をとる場合にもきれいに複写できます。
 もちろん住所欄や名前はゴム印があればそれを利用しても構いません。
(2)役員名簿
1.代表役員は何代も前から記入しなければならないか?
A)  歴代にわたっての記入は必要ではありません。ご自分の前の代からぐらいからでいいと思いますが、それも不明なことがある場合は現在の代表役員からの記入でかまいません。
 しかし、該当期間中に変更があった場合は、前・現代表役員の両名の記入を行ってください。
2.代表役員の所轄庁届出年月日が不明なときはどうすればいいのか?
A)  所轄庁へ電話で問い合せますと、後程電話にて回答をいただけるはずです。それでも不明な場合はその該当欄はブランクのままで提出してください。
 但し今後は「事務処理簿」などに記録することにより、そういうことのないようにしたいものです。
3.代表役員の「任期」はどのように記述するのですか?
A)  それぞれの法人の「規則」に記載されている任期をお書きになればいいのですが、寺院の場合「任期:終身・住職在任中」と記入する例が多いと思います。
4.責任役員の就任年月日が不明な場合はどうしたらよいか?
A)  被包括寺院であれば、包括法人への届け出がありますので、それを調べてください。包括法人の代表役員から承認された日を就任年月日としているケースが多いようです。
5.責任役員は全員書き込むのか?
A)  規則の中で決められている定数のうち、代表役員を除いて全員を書き込みます。つまり書き込む人数は定数引く1人(代表役員)となります。
(3)財産目録
1.財産目録は毎年提出するのか?
A)  そうです。毎年提出しなければなりません。特に現金・預金欄は毎年変動があるはずですし、毎年度末現在の最新のものを提出します。
2.区分会計をしているが財産目録も区分して行う必要があるか?
A)  同じ敷地にある建物内で収益事業を行っている場合など、区分することが技術的に困難ですから、必ずしも区分して財産目録を作成しなけらばならないという訳ではありません。 マンション経営などを別の場所で行っている場合などは財産目録を区分して作成することが可能ですが、必ずしも別々に作成することが義務になっている訳ではありません。
(4)収支計算書
1.収支計算書は収益事業を行っている法人でも税務署に提出義務があるか?
A)  収益事業を行っており、法人税の確定申告書を提出する場合、および収益事業も行っておらず、かつ年間の収入8千万円以内の法人であれば収支計算書を税務署に提出する義務はありません。
2.収支計算書を税務署に提出する義務のある法人とは?
A)  収支計算書を税務署に提出義務のある法人は、Q1でもおわかりのように収益事業を行っておらず、年間の収入が8千万円を超える法人になります。
3.収支計算書を税務署に提出するのはいつまでですか?
A)  事業年度終了の日の翌日から4カ月以内に提出しなければなりません。つまり3月末に年度を迎えた法人は7月末が提出期限になります。
4.収支計算書は事業の種類毎に必要なのか?
A)  所轄庁、税務署のいずれに提出する場合も、複数の事業を行っている場合は事業の種類毎に必要です。 また当然のことながら宗教活動部分の一般会計と収益事業部分の特別会計とは区分して作成し、提出していただきます。
5.収支計算書の支出には「公租公課(法人税・事業税等)」を含めるのか?
A)  宗教法人実務相談センターからお送りした記入用紙の支出欄の最後にある「剰余金」は、最後の純利益のことを指しており、 その表記の仕方をするためには質問の「公租公課(法人税・事業税等)」を差し引いた残りの金額を剰余金にします。 具体的には「剰余金」の行の上の行の科目欄に公租公課等、と記入の上、その金額を書き込んでいただくことになります。
 もちろん確定申告では法人税などは必要経費とはなりませんが、宗教法人会計基準というものが存在しておりませんので、表記の仕方の基準が確定されている訳ではありません。

次回は個々の書類作成上のQ&Aをご提供してまいります。


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